内装工事費の法定耐用年数上の種類区分は「建物」か「建物附属設備」か

内装工事費を支出した場合、そのほとんどの支出は固定資産に該当するものと思いますが、その場合、法定耐用年数上の種類区分としては、果たして「建物」、「建物附属設備」のいずれに該当するのでしょうか。

 この点、一口に内装工事費と言っても、その内容は様々だと思います。具体的内容を個々に確認した上で、法定耐用年数上の建物附属設備に特掲されているような内容の支出に関しては建物附属設備に、一方で、建物附属設備に特掲されていないような支出に関しては、原則的にはすべて建物として区分する、こうした考え方が基本ベースになってこようかとは思います。

この論点の重要性は、どちらの区分になるかによって、当該資産に係る減価償却費の金額が、以後大きく相違してしまうという点にあります。同時に、企業の利益の金額に与える影響も大きいはずです。

 このため、法人が賃貸マンション等に入居し、併せて多額の内装工事費を支出するような場合については、当該支出の内容を見積書などからしっかりとチェックし、当該支出に関して法定耐用年数上の種類区分の適用を誤ることのないように留意しましょう。