買手はインボイスを保存しないと、消費税の仕入税額控除ができないの?

 買手が、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、

① 一定の事項を記載した帳簿の保存

② 売手から交付を受けた「適格請求書等」(インボイス)の保存

が必要になります。

 したがって、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、原則として、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができない、ということになります。

 

 ただし、2023年10月1日以後6年間は、免税事業者や消費者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合(80%又は50%)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

 なお、インボイスの交付を受けることが困難な取引、例えば、入場券等が使用後に回収される取引、古物・質屋等を営む事業者がインボイス発行事業者ではない者から取得する取引、従業員等に支給する出張旅費、日当、通勤手当等に係る課税仕入れなどは、帳簿のみの保存で仕入税額控除をすることが認められています。

 

 さらに、中小企業者等の事務負担の軽減を図る観点から、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者については、インボイス制度の施行日から6年間、税込み1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とされています。

 

 また、買手が簡易課税制度を選択している場合には、インボイスの保存そのものは仕入税額控除の要件ではありませんが、会計上・法人税法上は、証ひょう書類として保存義務があることに留意しましょう。