インボイス制度が導入されるけど、免税事業者はどうすればいいの?

 2023年10月1日、我が国においてインボイス制度が導入されるわけですが、この制度が導入されたからといって、消費税の免税事業者制度(基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則、消費税の申告納税義務がないというもの)がなくなってしまうわけではありません。

 ただし、インボイス制度は、少なからず免税事業者にも影響を及ぼします。

 そこで、インボイス制度の導入を踏まえて、免税事業者として認識しておくべき事項について、以下、ポイント的に列挙してみます。

 

1 免税事業者のままでは、インボイスの発行ができない。

 

2 インボイスを発行するためには、たとえ基準期間等の課税売上高が1,000万円以下であっても、選択により課税事業者になる必要があり、結果、消費税の申告納税義務が生じることになる。

 

3 免税事業者のままでいく場合、インボイス以外の請求書等しか発行できないことから、取引の相手方(買手)に、自らが免税事業者であることを推認させてしまう恐れがある。

 

4 免税事業者から受領する請求書等では、買手は消費税の仕入税額控除ができないため、買手から、問い合わせやクレームなどが入る恐れがある。

 

5 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の消費税の税負担等を軽減するため、売上税額の2割(売上金額の2%)を納税額とする新たな制度が導入された。                                                                                                 

 この制度の対象となるものは、インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかった事業者のみである。    

 また、対象とされる期間は、法人の場合は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間で、個人事業主の場合は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告までである。

 なお、この制度を適用する旨の事前の届出等は不要であって、確定申告時に適用選択(具体的には、本則課税と2割特例、あるいは簡易課税と2割特例で、税額が少ない方法を選択できる)が可能である。