課税事業者から免税事業者となる場合の棚卸資産の消費税額の調整とは

 課税事業者から免税事業者となる場合の棚卸資産の消費税額の調整とは、課税事業者が翌課税期間から免税事業者となる場合において、当課税期間の期末に保有する棚卸資産については、消費税額の調整を行わなければならないということです。

この趣旨は、仮にこうした調整を行わないと、翌課税期間以降、課税資産の譲渡等に係る消費税の申告納税義務が免除されているにもかかわらず、継続して免税事業者である者との間で権衡を欠くことになるためです。

なお、課税事業者が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において簡易課税制度の適用を受ける場合には、この調整規定の適用はありません。

 一方で、免税事業者が、新たに課税事業者となった場合には、免税事業者であった期間中に仕入れた期首棚卸資産に係る消費税額を課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額に含めて、控除対象仕入税額の計算を行います。